【堺市堺区・西区】12月1日より12月31日まで『年末の交通事故防止運動』です!
令和6年12月1日(日)から12月31日(火)まで、「年末の交通事故防止運動」が実施中です。
年末はクリスマスや忘年会シーズン、新年の準備などで外出が増える時期になります。まさに師匠も走るほど忙しい時期になりますが、例年12月は交通事故が増える傾向にあります。
令和6年11月には自転車等の交通ルールも改訂されました。「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が罰則強化されました。特に「酒気帯び運転」はお酒を飲む機会が増える12月だからこそ、しっかりと内容を把握しておきたいですね。
自動車と同様に、違反者は3年以下の懲罰又は50万円以下の罰金、自転車の提供者にも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
車を運転する人も、自転車に乗る人も、徒歩の人もお互いが気を付けて、交通事故を無くしたいですね。
堺市堺区でも堺市西区でも、交通事故防止に努めていきたいですね。